例えば、信号待ちをしていたら相手の車に後ろから追突されてケガをしてしまった、というとき、病院での治療を終えたころに、相手の任意保険会社から示談を提案されることがあります。

「5か月通院なさったので、自動車の修理代や治療費とは別で、慰謝料は30万円支払います。」と言われたら、「30万円かー。よく分からないけど、それならいいか。」 と思うことがあるかもしれません。

しかし、保険会社が提案する慰謝料の金額は、弁護士や司法書士が代理人になって慰謝料を請求した場合に認められる金額よりも大幅に低いことが多いです。 なぜなら、弁護士や司法書士が用いる慰謝料の基準(裁判所の基準)よりも、保険会社が用いる慰謝料の基準が低いからです。

後遺症が残ってしまう場合だと、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料合わせて数百万円も変わることもあります。なお、このような大きな事故は弁護士しか扱えません。司法書士が関与できる事件は、請求額が140万円以内のものに限られています。

当事務所でも、保険会社から当初30万円と言われていた慰謝料が70万円になったこともありますし、今まで受任した事件の範囲ですが、全件で慰謝料の金額は増えました。

ただし、どんな事故でも必ず慰謝料が増えるわけではありません。ケガの程度、通院の頻度や事故態様(過失割合)などによって適正な慰謝料は増減します。

慰謝料について納得がいかない、保険会社とのやり取りが煩わしい、という方は、自身が加入している任意保険で弁護士費用特約が付いていると、弁護士や司法書士の費用を保険会社が負担してくれる制度もあります。「弁護士」費用特約なのに、司法書士にも依頼できます。

さらに、この特約を利用しても保険の等級は変わらないので、毎年の保険料が上がることもないうえ、依頼する弁護士や司法書士は自身の知人の中から選べます。

 弁護士費用特約を使えれば、弁護士や司法書士に依頼して慰謝料の金額が上がらなかったとしても、費用を負担することなく、相手の保険会社と連絡を取り合ったり、交渉する手間が省けます。

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