元気なうちに書いておいた遺言書でも、時々、無効なものを見ることがあります。 自分で書くタイプの遺言書は、要件がとてもシビアです。  これまで私が見た無効な例は、以下のようなものです。  ①サインはしてあるが押印がない。  ②パソコンで作れ[…]

法務局での遺言書保管制度を利用して、遺言書を預けた方が亡くなった後の話です。 亡くなった方が遺言書を法務局に預けたのかどうかを知るため、亡くなった方の相続人は、法務局に対して、遺言書の保管の有無について開示してもらうことができます。 また、[…]

2020年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。 今までは、遺言書といえば、自分で書いた遺言書を自宅や貸金庫などで保管する方法(自筆証書遺言)か、公証人に遺言書を作ってもらい、公証役場で保管してもらう[…]