元気なうちに書いておいた遺言書でも、時々、無効なものを見ることがあります。 自分で書くタイプの遺言書は、要件がとてもシビアです。

 これまで私が見た無効な例は、以下のようなものです。

 ①サインはしてあるが押印がない。
 ②パソコンで作れるようになった財産目録にサインと押印がない。
 ③内容全部がパソコンで作られていた。         

 他にも、有効なのか無効なのか判断に迷う内容のものも時々見ることがあるので、自分で遺言書を書く場合はとても注意が必要です。

 当事務所では、自分で書いた遺言書が有効かどうかのチェックや、どういう内容にするかアドバイスすることもできますので、検討していただければ幸いです。

 また、法務局では、遺言書の内容のアドバイスはできませんが、自分で書いたものが形式的に有効か無効かのチェックをしたうえで、遺言書を保管してくれる制度がありますので、こちらを利用するのも良いかもしれません。


 法務局での遺言書保管制度1(遺言書を書く方向け) – 司法書士さいたま法務事務所 (saitamahoumu.com)  (2020年7月9日)

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