身内の方が亡くなり、相続が発生したら、相続人の立場で気になることの一つに、「相続税を払うことになるのか」、ということがあります。

相続税は、預貯金・株式や不動産などの遺産の総額が、相続税の基礎控除額の範囲を超える場合に課税されます。

相続税の基礎控除は、どの家庭でも3000万円分があります。この3000万円分と、相続人の人数×600万円分の合計が、基礎控除の金額です。

例えば、父親が亡くなり、相続人が長男・長女の2人の家庭であれば、基礎控除額は、

3000万円+(2人×600万円)=4200万円

つまり、この家庭では、遺産の総額が4200万円以内に収まっていれば、相続税を支払う必要はなく、税務署への申告も不要です。

遺産の総額を調べるにあたり、預貯金の金額は通帳を見れば分かるのですが、土地の場合は、国税庁が公表している土地の価格「路線価」を確認します。建物は、市区町村役場が把握している「固定資産評価額」を確認します。なお、固定資産評価額は、役所から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書にも記載してあります。

路線価は、国税庁のWebサイトで公表されており、誰でも見ることができます。

路線価を見れば、相続した土地の1㎡あたりの金額がわかるので、その金額×土地の面積で、土地の金額を計算してみます。

計算した不動産の金額と、その他の遺産の総額が、基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからない、ということになります。

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