公証役場で公正証書遺言を作った方が、相続人になる方たちに遺言を作ったことを教えたはいいものの、内容や保管場所について教えないまま亡くなってしまった、ということがあると思います。

遺言がどこにあるのか、まず自宅を探し、銀行の貸金庫を探し、亡くなった方の知り合いで弁護士や司法書士がいれば、預かっていないか聞いてみることが考えられます。

それともう一つの手段として、必要書類(相続人であることを証する戸籍謄本など)を揃えて公証役場に行けば、公正証書の遺言の有無について検索してもらうことができます。

公正証書の遺言の有無についての検索は、全国どこの公証役場でも可能です。昭和64年1月1日以降に作られた公正証書遺言であれば、検索の対象になります。

検索した結果、公正証書により遺言が作成されていたら、どこの公証役場で作ったかを教えてもらえます。

肝心の遺言の内容については、実際に亡くなった方が遺言を作った公証役場に行けば遺言を交付してもらえるので、そこで内容を見ることができます。

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