法務局での遺言書保管制度2(相続人の方向け)
法務局での遺言書保管制度を利用して、遺言書を預けた方が亡くなった後の話です。
亡くなった方が遺言書を法務局に預けたのかどうかを知るため、亡くなった方の相続人は、法務局に対して、遺言書の保管の有無について開示してもらうことができます。
また、相続人以外でも、自分が遺産の受取人となっていたり、遺言執行者になっていたりする遺言書が預けられているかどうか、法務局で開示してもらうことができます。この開示請求に関しては、全く関係のない赤の他人でもできますが、自分のことが遺言書に書かれていない場合、遺言書が預けられていたとしても、内容を知ることはできません。
法務局に預けられている遺言書があった場合、遺産の受取人として遺言書に書かれている方、遺言執行者となっている方、相続人などは、遺言書の内容を開示してもらうことができます。
これらの手続きは、遺言書の保管を取り扱っている法務局であれば、全国どこでも対応してもらえます。
遺言書の内容を開示してもらった場合、他の相続人全員や遺産の受取人として遺言書に書かれている方、遺言執行者などに対して、法務局から、「遺言書が預けられている」という内容の通知が送られます。これにより、関係者が遺言書の存在を知ることになる仕組みです。
筆跡を確認する必要がある等の理由で、預けられた遺言書の原本を見たい場合は、実際に遺言書が預けられた法務局でのみ、閲覧することができます。
法務局での遺言書保管制度を利用すると、自宅保管の手書きの遺言書と違い、相続発生後の裁判所での遺言書の検認手続きが不要、という特徴があります。
なお、遺言書が法務局に預けられているかどうかや、遺言書の中身について、本人の存命中は、法務局では一切教えてもらえませんので、ご注意ください。
法務省のパンフレット↓