先般、相続法が改正されたことにより、令和元年7月1日以降に発生した相続についての相続登記の意味合いが変わりました。

例えば、遺言で不動産を全部相続することになった相続人がいたとします。

これまでの相続では、その不動産について相続登記による名義変更をしていない間に他の相続人が勝手に法定相続分どおりに相続登記をして、その相続分を不動産会社などの第三者に売却してしまったとしても、遺言があれば、売却されてしまった持分を取り返すことができました。

なお、相続人が何人いても、そのうちの1人が相続登記を申請して法定相続分どおりに名義を変更することは可能です。

しかし、令和元年7月1日以降に発生した相続では、遺言で不動産を全部相続することになった相続人は、相続登記をしないと、知らぬ間に他の相続人が法定相続分どおりに相続登記をした後、その相続分を不動産会社などの第三者に売却した場合、たとえ有効な遺言があっても、取り返すことができなくなってしまったのです。

このように、相続登記は「しておこう」から「しなくてはならない」手続きに代わりつつあります。現在も法制審議会では、相続登記をしない事に対して罰則を科す案について議論され続けています。

やはり、相続登記は済ませておきたいものです。


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