被相続人の遺産について、プラスの財産より借金など負債のほうが多い場合、相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てをすることにより、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになるため、被相続のプラスの財産についても相続することができなくなりますが、借金などの負債を返済しなくても良いことになります。

被相続人が不動産を所有しており、その相続について放棄をした相続人Aさんと、放棄しなかった相続人Bさんがいた場合、Bさんは、不動産を自分名義に変更する手続きをします。

不動産の名義を変える手続き(相続登記)をする際は、Aさんが相続放棄をしたことを証する書面を法務局に提出しなければなりません。

以前までは、相続放棄をしたことを証する書面として、家庭裁判所がAさんの相続放棄を受理したことを証明する「証明書」を法務局に提出しなければいけませんでしたが、現在は、相続放棄をしたAさんに家庭裁判所から送られてくる「通知書」を提出すれば、不動産の名義変更ができるようになっています。

なお、被相続人名義の銀行預金の払戻しをする際は、不動産のときと違い「証明書」を銀行に提出しなければなりませんので、不動産以外の遺産がある場合は、家庭裁判所で「証明書」を取得する必要があります。

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