基本的に、相続登記をするときに支払う税金(登録免許税)は、固定資産評価額の0.4%です。例えば、1000万円の土地であれば4万円、という具合です。

 今まで、一定の条件を満たす土地(評価額10万円以下の土地で、市街化調整区域内にある土地の一部)の相続登記は、この税金が免除される制度がありました。

 それが今日から免除制度が拡充されて、評価額100万円以下の土地なら、日本全国どこの土地でも登録免許税が免除されるようになりました。

 家の前の道路持分、小さい土地、農地の相続登記などの際、メリットがありますね。

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