住所の表示の決まりごと
住民票や印鑑証明書を見ると、ハイフンなどで省略されていない、正式な表示で住所が書いてあります。
この正式な住所ですが、場所によって「〇丁目〇番〇号」や「〇番地〇」というように、表示が違います。 また、漢字で「一丁目」と書いてあるところと、数字で「1丁目」と書いてあるところがあります。
ちなみに所沢市内だけでも、場所によって「〇番地の〇」、「〇番〇号」、「〇丁目〇番〇号」という住所があります。
「〇丁目」の〇は、日本全国ほとんどの場所で、正式には「一、二、三」のように漢字だそうです。ただし、「1、2、3」のような数字で表示しても良い、という扱いのようです。法務局では、不動産の名義人の住所のうち、「〇丁目」の〇は漢字がほとんどです。
しかし、日本全国全ての場所で「〇丁目」の〇が漢字というわけではないのです。例えば、横浜市内では、〇が「1、2、3」のような数字が正式な場所があるようです。
なお、会社関係の登記だと、法務局に住民票等を提出しないで済むことが多々あるためか、「〇丁目」の〇が漢字だったり数字だったり、「丁目」がハイフンだったり、まちまちです。司法書士が関与すると、正式な住所で登記します。
それと、基本的に「〇番地〇号」という住所はありません。しかしこれにも例外があって、「〇番地〇号」という住所が正式な場所も存在します。東北にある某市で見たことがあります。
住所の表示には色々ありますが、これに神経を尖らせて気にするのは司法書士くらいなんじゃないかと思います。