被相続人の遺産について、プラスの財産より借金など負債のほうが多い場合、相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てをすることにより、相続放棄をすることができます。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人で[…]
司法書士コラム
被相続人の遺産について、プラスの財産より借金など負債のほうが多い場合、相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てをすることにより、相続放棄をすることができます。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人で[…]