今月、亡くなった人が所有していた不動産の名義変更(相続登記)を義務化する法改正がありました。
 この改正した法律は、今から3年以内(2024年4月中までに)に施行されることになりそうです。

 改正の大きなポイントは2つあります。

  1つ目のポイントは、その人が亡くなり、自分が相続人として不動産の権利を承継することを把握してから3年以内に、相続登記をしなければならなくなったことです。
 その人が亡くなったことを知らなかったり、不動産を持っていることを知らなかった場合は、これらを知ってから3年以内に相続登記をすれば良いことになります。

  注意が必要なのは、現時点で相続登記をしていない不動産についても、ゆくゆく(6年後~7年後)は、相続登記しなければならなくなることです。
 改正法の施行前の相続についても、施行から一定期間内に、相続登記をしなければならなくすることが併せて決められたのです。

  期限までに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。なお、「過料」なので、「科料」や「罰金」と違い、前科がつくわけではありません。

  2つ目のポイントは、相続登記と似て非なる登記「相続人申告登記」というものが新たに創設されたことです。

 これは、相続登記と違い、相続人のうちの1人から、所有者が亡くなったこと、自分が相続人のうちの1人であることを法務局に申告して、所有者が亡くなったことを「とりあえず」記録しておく制度です。
 この申告をしておけば、相続登記を3年の期限内にできなくても、過料は課せられません。
 相続人が複数いて、話合いがまとまらず、3年以内に相続登記ができなさそうな場合に使えそうな制度です。

 ただし、相続人の間で遺産の分け方が決まったら、そこから3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

  いずれにせよ、相続登記は重要な手続きなので、まだ相続登記をしていない不動産をお持ちの方は、これを機に手続きしておくのが良いかもしれません。その際は、どうぞお気軽にお問合せください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です