2020年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。

今までは、遺言書といえば、自分で書いた遺言書を自宅や貸金庫などで保管する方法(自筆証書遺言)か、公証人に遺言書を作ってもらい、公証役場で保管してもらう方法(公正証書遺言)のどちらかが多かったですが、明日からは、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえるようになります。

そして、預けた遺言書は、書いた本人が亡くなるまで、本人以外の方が中身を見たり、預けたかどうか法務局に確認したりすることはできません。

預けた遺言書の原本は、書いた本人が亡くなってから50年、法務局で保管されます。遺言書のデータは、本人が亡くなってから150年もの間、保管されることになっています。

この新たな制度は、公正証書遺言よりも費用が安く、遺言書を隠されたり紛失することがなくなり、自宅などで遺言書を保管していた場合に必要だった裁判所での検認も不要、という特徴があります。

また、遺産を受け取る人の中からあらかじめ一人を選ぶことで、遺言書を書いた人が亡くなった際、法務局からその一人に対して、遺言書が保管されていることを通知してくれる取り組みも始まります。(この通知制度は、令和3年度以降から始まる予定だそうです。)

注意点として、

①遺言書を保管してもらうとき、遺言書を撤回したいとき、内容を変更したいときなど、本人が必ず法務局に行かなければならない。

②遺言書を保管してもらうとき、遺言書を撤回したいとき、内容を変更したいときなど、基本的に日時の予約をして行かなければならない。

③法務局は、遺言書の方式が “形式的に” 整っているかどうかと、遺言書を書いたのが本当に 本人かどうかを確認するが、肝心の遺言書の中身が有効か無効か、というところは関与しない。

④遺言を保管してくれる法務局が限られており、埼玉県内だと、法務局の各出張所(例:坂戸出張所・志木出張所など)では取り扱っていないため、自宅近くの法務局が対応しているか確認する必要がある。(なお、所沢の法務局は取扱いしています。)

などが挙げられます。

当事務所では、この新しい制度に対応し、

①有効な遺言の内容の提案

②法務局の遺言書保管申請書などの作成・必要書類の収集       

③法務局への同行

を行います。

これを機に、遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。

法務省ホームページ↓

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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